ツアー情報
- ツアーコード
- U1IBJNZ215BE
[ 出発日指定 ] 2023/03/08〜2023/03/31出発
【ANAビジネスクラス利用】ヒルトンハワイアンビレッジ ランオブオーシャン 7日間
★ランオブオーシャン
このツアーに関する
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- 営業時間
- 月曜〜金曜 10:00〜17:30
- 休業日
- 土・日・祝祭日・年末年始
※お電話の際は、ツアーコード・出発日・人数からお知らせいただくとスムーズです。※ツアーのアレンジも可能でございます。
ツアー基本情報
- 成田発
- 5泊7日
- ツアー名
- 【ANAビジネスクラス利用】ヒルトンハワイアンビレッジ ランオブオーシャン 7日間
- ツアーコード
- U1IBJNZ215BE
- 旅行代金
- 689,000〜1,012,000円
- 出発地
- 東京(成田)
- 出発日
- 2023/03/08〜2023/03/31出発
- 日数
- 7日間
- 滞在都市
- ホノルル
- 航空会社
- ANA
- 座席クラス
- ビジネスクラス
- 宿泊ホテル
- ヒルトンハワイアンビレッジ
- 食事回数
- 朝食1回 昼食1回 夕食1回
- 料金に含まれるもの
- 航空運賃 送迎バス等の代金 観光の代金 ホテル等に係る宿泊代金、税金、サービス料金 食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料金
ツアーのポイント
★ヒルトン ハワイアン ビレッジ ビーチ リゾート & スパ 2932部屋
約9万平方メートルの広大な敷地に6つのタワーを持つ一大リゾートホテル。レストランやショップをはじめ様々なエンターテイメントが楽しめます。
【リゾートフィー】有/含まれてます
ツアー日程表
- 1日目
スケジュール
18:10~19:30頃 成田国際空港にご集合ください
20:10~21:30頃 ANA便にて空路ホノルル空港へ(飛行時間約7時間)
-------日付変更線通過-----------------
8:45~10:05頃 ホノルル着後、入国審査、通関
着後 空港にてスタッフから滞在中のご説明と、ご案内・ご注意書面のお渡しがございます
その後専用車にて「ヒルトンハワイアンビレッジ」へご案内致します
※お客様ご自身にてチェックインいただきます
食事・宿泊都市
朝:×昼:×夕:機【ホノルル泊】- 2日目
スケジュール
【選べるオプションプラン】<午前or午後>①エステ(キューブスパ) : 下記2コースより1つお選びいただけますA : カップルロミロミマッサージ(60分)B : ミニフェイシャル(25分) & ミニロミロミマッサージ(25分)<終日>②ブーツアンドキモズ&カイルア&サンドバー夕食は【ロイズ・ハワイカイ】へご案内いたします夕食後 タンタラスの丘へ
食事・宿泊都市
朝:×昼:×夕:〇【同前日】- 3日目
スケジュール
終日:フリータイム※ホテル内レストランでの朝食クーポン(1回分)、アロハテーブルでの昼食クーポン(ハワイ名物のロコモコ1回分)をお渡しいたします。滞在中いずれかのお日にちでご利用下さい!
食事・宿泊都市
朝:〇昼:〇夕:×【同前日】- 4日目・5日目
スケジュール
終日:フリータイム
食事・宿泊都市
朝:×昼:×夕:×【同前日】- 6日目
スケジュール
各ホテル、ご自身でチェックアウトいただきますご宿泊のホテルに係員またはドライバーがお迎えに上がり、ホノルル空港まで専用車でお送りいたします11:35~13:00頃 ANA便にて空路成田国際空港へ(飛行時間約8時間40分)-------日付変更線通過-----------------
食事・宿泊都市
朝:×昼:×夕:機【機内泊】- 7日目
スケジュール
14:50~16:15頃 成田国際空港到着後 入国審査 検疫
食事・宿泊都市
朝:×昼:×夕:×
ツアーご注意事項
- 申込期限
- 出発日28日前まで販売を行っております
- 最少催行人数
- -
- 最小申込人数
- 2名様
- 燃油サーチャージ
- 含まない(金額は下記をご参照下さい)
- 空港諸税
- 含まない(金額は下記をご参照下さい)
■燃油サーチャージ
以下の燃油サーチャージ内容をご確認下さい。
下記期間については目安金額となります。
【2022/12/01〜2023/03/31】※2022/08/23現在目安金額
大人 :73,400円 子供: 73,400円
下記期間については確定となります。
【2022/10/01〜2023/11/30】
大人 :73,400円 子供: 73,400円
■空港諸税
現地空港諸税等: 別途支払
大人: 9,500円
子供: 9,500円
幼児(席無し): 8,900円
幼児(席有り): お問い合わせください。
国内空港施設使用料等: 別途支払
大人: 2,660円
子供: 1,600円
幼児(席無し): 0円
幼児(席有り): お問い合わせください。
国内線乗継の方はお問い合わせ下さい。
国際観光旅客税: 別途支払
大人・子供ともに: 1,000円

Processing...
- 1 ツアー内容の選択
- 2 お申し込み情報ご入力
- 3 お客様情報ご入力
- 4 お申し込み内容ご確認
- 5 お申し込み完了
ツアー内容の選択
ツアー内容を選択して[空席を照会]を押すと金額が表示され、お申込み手続きへ進むことができます。
▲ご請求金額
ご希望の出発日・人数でご予約が可能です。
ツアー料金は、下記のとおりです。よろしければ、お申込み手続きへお進みください。
大人( 0名 ) | 0 円 × 0 | 0 円 |
子供( 0名 ) | 0 円 × 0 | 0 円 |
幼児( 0名 ) | 0 円 × 0 | 0 円 |
一人部屋追加料金 | 0 円 × 0 | 0 円 |
燃油サーチャージ 大人(目安) | 0 円 × 0 | 0 円 |
燃油サーチャージ 子供(目安) | 0 円 × 0 | 0 円 |
現地空港諸税等 大人 | 0 円 × 0 | 0 円 |
現地空港諸税等 子供 | 0 円 × 0 | 0 円 |
現地空港諸税等 幼児 | 0 円 × 0 | 0 円 |
国内空港施設使用料等 大人 | 0 円 × 0 | 0 円 |
国内空港施設使用料等 子供 | 0 円 × 0 | 0 円 |
国内空港施設使用料等 幼児 | 0 円 × 0 | 0 円 |
国際観光旅客税 | 0 円 × 0 | 0 円 |
請求合計 0 円
下記期間の燃油サーチャージ料金については目安となります。
【】 ※現在目安金額
▲旅行契約の解除・払い戻し
- (1)
- 旅行開始前
- [1] 旅行開始前のお客様の解除権
- (ア)お客様は第4項により旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(注1)取消料が記載された表でいう「旅行契約の解除期日」(例、下記<表1>参照)とは、日本発着・現地発着であるかを問わず、お客様が当社らの営業日、営業時間内に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。(お申出はファクシミリ、電子メール等によるものも含まれます。)お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)および連絡方法はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。
<表1>日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係る取消料表旅行契約の解除期日 旅行代金 取消料(おひとり様) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%
(最高100,000円まで)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降15日目にあたる日まで 50万円以上 100,000円 30万円以上50万円未満 50,000円 15万円以上30万円未満 30,000円 10万円以上15万円未満 20,000円 10万円未満 旅行代金の20% 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行代金の20% 旅行開始日の前々日から当日 旅行代金の50% 旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
(注3)上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合がありその旨当該コースのパンフレットに表示します。
(注4)追加代金を支払って本体のコースに付加して企画・実施する「○○プラン」等と呼称するものは当該プランの代金を旅行代金とみなし<表1>に基づき取消料を算出することがあります。その場合はこの旨をパンフレットに明示します。また、当該プランの「出発日」は本体の出発日とみなします。
(注5)上記表内の「旅行開始後」とは、本条件書第19項「特別補償」に記載する、約款の別紙「特別補償規程」の第2条3項の定めによります。(例えば当社が「受付」を行う場合は、この受付完了時点以降を「旅行開始後」とし、「受付」を行わない場合は、最初の運送機関が航空機であるときは、搭乗手続きの完了時以降を「旅行開始後」とします。) - (イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
- (ウ)各種ローン取扱手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
- (エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項<表2>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- b.第14項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d.当社らがお客様に対し、第5項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
- e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- (オ)当社らは前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払戻します。
- (カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象になります。
- (ア)お客様は第4項により旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
- [2] 旅行開始前の当社の解除権
- (ア)お客様から第7項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前[1](ア)の<表1>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
- (イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
- b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
- c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e.パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止をご通知します。
- f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- h.前g.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合の取消料は、「(1)[1](カ)」によります。)
- (ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払戻します。
- [1] 旅行開始前のお客様の解除権
- (2)
- 旅行開始後
- [1] 旅行開始後のお客様の解除・払戻し
- (ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払戻しはいたしません。
- (イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
- (ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。
- [2] 旅行開始後の当社の解除・払戻し
- (ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
- b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫等により、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- d.前c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
- (イ)解除の効果および払戻し
前[2](ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。 - (ウ)旅行代金の払戻し
当社は、第14項および第16項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。 - (エ)前[2](ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
- (ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
- [1] 旅行開始後のお客様の解除・払戻し
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